お葬式を行なう際にもさまざまな法律が関連しています。例えば、病院などからご遺体を搬送する際には、医師の書いた「死亡診断書」が必要となります。死亡診断書がなければ寝台車は故人様のご遺体を搬送することはできません。また、死亡してから火葬は24時間以内は行なうことができません。通常のお葬式であれば、通夜・葬儀・告別式などを行なった後に火葬するため、死亡から24時間が経過していますが、火葬だけで故人様をお見送りする火葬式(直葬)の場合には、必ず死亡してから24時間以上が経過した後の日時で火葬場を予約することが必要となります。さらに、火葬の際には「埋葬・火葬許可証」が必要となり、この許可証を提出しなければ火葬場で火葬することができません。この許可証は、市区町村の役場に死亡届を提出する際に一緒に申請することができるため、一緒に申請するのが一般的です。なお、死亡届の提出や「埋葬・火葬許可証」の受け取りは、葬儀社の担当者に行なってもらうこともあります。
このように、お葬式にはさまざまな法律が関連していますが、葬儀後にも年金の手続きや所得税の手続き、相続の手続きなどさまざまな法律手続き・行政手続きが必要となります。
美園セレモニーでは、さいたま市桜区「浦和斎場」での葬儀・葬式、足立区「圓通寺会館」での葬儀・葬式など、さいたま市を中心に埼玉県南部・西部・東部・東京北部の葬儀・葬式に対応しております。お葬式でお困りの際はお気軽に弊社までご相談ください。
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